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【休職したい】休職の方法、過ごし方、休職理由など一挙公開!

マンガ|休職した理由と結果

冬眠から覚めた熊は痩せてるんだけどなぁ…

休職したい。理由は人それぞれですが、仕事を一定期間休むって、簡単なようでとてもハードルが高いですよね。私は一年以上の休職期間をいただき心身を休めた、まさに命の洗濯を行ったことで、今の幸せな生活を勝ち取ることができました。休むことがこんなにも大切なことだとは、休むまで知らなかったのです。

たいしたことないのに休むなんて、甘えではないだろうか、みんながんばってるのに自分だけ…休む前はグルグルと悩み抜いていました。ですが自分を守れるのは、自分だけ。あなたはもうあなたの限界を超えて十分すぎるほどにがんばったから、休みたい、疲れた、と悲鳴をあげているのです。がんばりすぎる皆様に、少しでも私の知識と経験を活かしていただけたら幸いです。

休職とは

休職とは、怪我や病気(私傷病)などその他自己の都合で一定期間仕事を休むことです。退職ではないので、雇用契約は維持したまま労働義務を免除できる(=休める)のが特徴です。

予めお伝えしますが、休職制度は法律上の義務ではないので、会社に休職制度があるか就業規則などを必ず確認しましょう。ただし、企業の9割以上が休職制度を導入しているので、ほとんどの会社員の方が休職できるはずです。なお会社によっては非正社員も休職制度が適用される場合がありますので、まずは規則を確認することが大切ですね。

一般的な休職理由

休職制度は「会社が認めた場合」適用されるので、その会社が認めてくれるような理由が必要です。休職制度がある会社は休職が認められる条件の記載がありますのでやはり規則などの確認が必要ですが、一般的に認められる休職理由は下記の7つです。

傷病休職

「会社の業務とは関係のない」怪我や病気(うつ病なども含む)で療養が必要になった場合は傷病休職となります。会社でおこった人間関係(パワハラ、セクハラなど)や業務過多による心身疲労などで発症した心の病気も傷病休職の対象です。傷病休職の場合は休職開始に入るときも休職を終了するときも医師の診断書が必要です。大きな会社ですと休職前に産業医面談を求められることもあります。

基本的に休職中は無給の場合がほとんどですが、傷病休職の場合、休職4日目から健康保険の傷病手当金が受給できます。こちらについては後述の「休職中の給与や手当について」にて詳細を記載します。

事故欠勤休職

事故による怪我などではなく、不慮の出来事に見舞われた場合の欠勤・休職です。例えば刑事事件を起こし逮捕・拘留のため欠勤をする場合や公共機関の事故で長期出勤ができないなど、何かアクシデントがあってやむを得ず休職が必要な場合に適用されます。

自己都合休職

ボランティア活動や災害の復興支援のような社会的奉仕活動に参加する場合、会社が認めたものであれば自己都合休職が適用されます。会社によっては有給で休める場合もありますので、必ず規則などを確認してくださいね!

留学休職

会社の指示ではなく、個人で留学を希望し会社が認めた場合、留学休職になります。留学で長期休職しても職を辞することなく復職ができますので、安心して学ぶことができますよね♪

公職就任休職

議員に当選するなど公職についたことで多忙になり、所属先の会社の業務との両立が難しくなった場合は公職就任休職の対象になります。

起訴休職

刑事事件の被告人として起訴された場合、自宅待機の一定期間や判決が確定するまで会社が休職させる制度です。ただし起訴の事実だけでは、会社は起訴休職命令を出せません。対外的信用および職場秩序の維持にのために休職が必要なのか、また労務に支障を来すおそれがあるか、など総合的に判断され、起訴休職が適用されることとなります。

組合専従休職

労働組合の役員がその業務に専念するための休職制度です。在籍の組合専従者に給与を支払うことは労働組合法で不当労働行為となるため、専従期間中は休職とするのが通例です。

休職することの意義

会社にいきたくない、仕事や人間関係に疲れてしまった、でもそれだけで休職するのは甘えでは…?みんな頑張ってるのに自分だけ休むなんて、ズルくないか…?休職に踏み切るまでに相当な時間を悩み苦しむ人が多いです。まだ限界ではない、不調はあるけど大したことない、そう自分自身を追い込んでいませんか?

実はあなたはすでに限界を突破しています。もう十分すぎる位、頑張って生きてきました。長い人生まだまだ続くし、これからも生きるために働かなければならないのだから、これからも生きていくために休息が必要なのです。休まなければ、自分自身がどれほどまで追い込まれて無理していたか、疲れ果てていたのか気付くこともできません。休職の意義とは、時間や仕事を気にせず心身を休ませることができるため、

  • 自分自身のSOSに気付いてあげられる
  • 症状が悪化して取返しがつかなくなる前に対処できる
  • 本来のありのままの自分に立ち戻り、心身をリセットできる

このように、忙しい現代人が忘れがちな自分自身を大切にする時間をもつことが休職の意義です。

休職中の給与や手当について

休職は基本的に無給です。留学休職など会社に特別な制度がある場合は有給の可能性もありますが、仕事を休んでいるのだから給与は発生しないのが普通といえば普通です。しかし健康保険に加入している方で、怪我や病気で会社を休み十分な収入が得られず、以下の条件をすべて満たした場合は傷病手当金が支給されます!

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3.  4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

簡単にいうと仕事ができない旨を記載された医師の診断書があり、会社に承認された上で4日以上休めば傷病給付金が支給されます。有給休暇はその名のとおり「有給」なので4日以上の休みに該当しません。また、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は健康保険の傷病手当金からは支給対象外となります。

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。意外と長いですよね!その間ざっくり言うと月給の67%程度の傷病手当金が支給されます。さらに傷病手当金は「非課税所得」なので課税対象ではない、つまり休職期間中の所得税・住民税は発生しないです!!住民税は前年の所得に対して発生するものなので、休職中も前年の住民税を支払う必要はありますが、休職開始年度の翌年の住民税負担が軽くなるので、なんだかラッキーですね笑

休職申請手続きの方法は会社によって異なりますので、やはり就業規則などを確認いただくことが大切です。健康保険の団体は違えど内容は変わらないので、全国健康保険協会のHPもチェックしてみてください。

www.kyoukaikenpo.or.jp

休職中の過ごし方

体の私傷ではなく心が中心の病気であった場合、体は健康なのですから休みの間に活動が出来てしまいますよね。その状態での長期休暇に不安を覚える方も多いです。長年仕事ばかりやっていたから、長期休暇で何をしていいか分からない。暇な時間をどう過ごせばいいんだろう。私は休職する前も休職中も、空白の時間に不安を感じていました。

反対に、せっかくの休職期間中に色々とやらなければもったいないとアクティブな活動計画を立てる方もいます。無理がなければそれも問題ないのですが、休職するほど心身が疲弊している、または病気になっている状態なのですから、活動することで症状が悪化する可能性があります。そうならないように、休職期間を段階分けしてそれぞれにマッチした過ごし方をされてみてはいかがでしょうか。

休職初期(休養する時期)

まずは何も考えず、心と体の休息を徹底しましょう。「何も考えない」というのは、本当に何も考えてはいけないのです。

こんなに寝ていて大丈夫なのか、だらしない生活していいのかしら、何かやらねば・でも何もできない自分に罪悪感、こんなことになった自分への自己嫌悪・自己否定…

ハイすべて考えちゃいけません!脳みそSTOP!!

いいんです。今の弱っている自分も大切な自分なのだから、全てを受け入れて(受容)ありのままの状態を認め、許し、全肯定してあげてください。

体と心が欲するままに寝る。それが今の私に出来ることの全てである。私はとても頑張ってきた。こんなに疲れ果てるまで良く頑張った。だから今はおやすみ。大丈夫、ゆっくり休んだら必ずまた朝はくるから。動物も冬眠するんだし、私も冬眠していいんだ。

大丈夫。安心して。

それでも不安や罪悪感で押しつぶされそうになったら即、医師に相談してください。休職中の民間療法やセミナー参加はおススメできません。だいたいは何の根拠もなくやってるため宗教と変わりがなく、病気で休んでいるのですから医学に頼りましょう。宗教は心が健康なとき、ひとつの娯楽として嗜む方が、お金も心も搾取されずに済むかと思いますよ。。

そして、病院で処方された薬は絶対に処方されたとおり飲むこと!!!これが意外とできていない。自己判断で薬を中止してしまったり、服用する量を増やしてしまったり。とても危険な行為なので、医師の指示には必ず従いましょう。(まれに悪い医師もいますから、かかりつけの病院に不安があればセカンドオピニオンも検討しましょう)あなたの自己判断は、不勉強な素人判断です。

休職初期の過ごし方についてまとめますと、

  • 病気や薬のことはその道のプロに聞く。
  • 素直に指示に従う。
  • それでも不安があれば相談先のプロを複数名にする。
  • とことん休む。
  • 余計なことを考えない。
  • 心と体が求めるとおりに、のんびりする。

これらを忘れず、休みまくってくださいね♪大丈夫だから!

休職中期(回復に向けたリハビリ期)

十分に休養したことにより、症状が回復してきたと医師が判断したら、少しずつ従来の生活が出来るようリハビリをしていきましょう。

  • 生活リズムを整える。早起き、日中は軽い活動、夜は早く寝る。三食バランス良く食べるなど、基本的なことをする。
  • 散歩や軽いジョギングなど、少しずつ運動をする
  • 体が動くようになったら、読書や文章作成など少し頭を使う活動をする

何度も書いている通り「少しずつ、少しずつ」です!走ったことない人がいきなりフルマラソンをしたら息切れして倒れてしまいます。医師に相談しながら、ゆっくりゆっくり、出来ることを増やしていきましょう。なお、この段階で無理しすぎると症状が再発し、悪化してしまうこともあります。。自己判断は危険なので、医師と二人三脚でゆっくり歩みを進めていきましょう。急がば回れ、ですよ!

復職準備期(通勤練習、調整期)

快方に向かい医師からも復職の話が上がってきたら、いよいよ復職への準備や職場との調整などを行います。

  • 業務時間と同じくらい外出する。(図書館やカフェ、ワークスペースなど)
  • 通勤練習をする。朝出社時刻と同じ時間に支度をして家を出ることから始め、最終的には職場の近くまで行ってみる。(ゆっくり、ゆっくり!)
  • 会社との復帰に向けた業務調整や手続き、面談などを行う。

現実に戻っていくので、心理的負担が多くなりがちです。心の病気は完治ではなく寛解なので、そんな自分とずっと付き合っていくのですから絶対に無理はいけません。再発は簡単に起こりますので、どの段階でも「少しずつ、少しずつ」「ゆっくり、ゆっくり」「焦らない」を心がけましょう。

休職制度がない場合

 最後に、休職制度がない場合についてご説明します。前述のとおり休職制度は義務ではないため、会社に休職制度がないと原則的には解雇となりますのでご注意ください。骨折など回復の見込みがつきやすい理由であれば解雇は認められないのですが、心の病気など回復の目処がつかないものは、労働契約法の解雇の正当な理由として認められる=解雇できるということになります。

よって、休職制度がない場合は、有給を使って休み、それでも足りなければ欠勤するしかないのです。多少の欠勤だけでは労働契約法16条の「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当」性が認められないため解雇はできません。休職制度はなくても有給+欠勤すればある程度は合法で休めますので安心ですね!(ただし休職ほどの長期休暇は難しいと思われます…)

まとめ|休職を検討している方へ

いかがでしたか?

私は休職したことで、自分がこんなにも疲れ果てていたことを知り、心身を徹底的に休ませたことでストレスが緩和され、心を巣くっていた根本的な問題に向き合うことができました。結果、最愛の人に巡りあい幸せな結婚をし、子宝に恵まれ愛しい息子を一生懸命育てています。これは休職効果、とまではいえないかもしれませんが…休まなければ今の幸せは確実になかった。今こうして生きていることは、あの日休む選択をしたからだ。これだけは、私の真実なのです。

あなたの心身が少しでも癒されますよう…少し、お休みを考えてみてはいかがでしょうか。

 

それでは、また★